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身体・性徴

1:学校裏サイト2ちゃんねるがお送りします:2020/01/02(木) 22:51:56.539 ID:Rc05B2FL0.net
刑事訴訟法でさえ被疑者の黙秘権を認めてるんだが?
2:学校裏サイト2ちゃんねるがお送りします:2020/01/02(木) 22:52:14.595 ID:Rc05B2FL0.net
大学生です。結核に感染(排菌なし)しましたが、信用問題に関わるし学内中に名前が上がらないようにするため
保健所に接触者健診をさせないようにしたいのですが
保健所の取り調べって、司法警察職員の取り調べ同様 黙秘権ってあるのですか?
警察の取り調べでさえ黙秘する権利が刑事訴訟法で保障されています。
【転載】
積極的疫学調査における患者同意の必要性
感染症法第 15 条に基づく積極的疫学調査は必ずしも本人同意を必須とせず、
患者が調査へ 協力することについて努力義務が明記されている。しかし実際には、患者の協力が不可欠であり、 個人情報保護の観点からもその必要性を事前に説明し理解を得たうえで実施することが望ましい。
(http://www.phcd.jp/02/kenkyu/kouseiroudou/pdf/tb_tmp02_05.pdf 改正感染症法に基づく
結核の接触者健康診断の手引き
厚生労働科学研究(新興・再興感染症研究事業) 「効果的な結核対策に関する研究班」
主任研究者: (財)結核予防会結核研究所長 石川信克
分担研究 「効果的な患者発見方策に関する研究」 分担研究者: 山形県衛生研究所長 阿彦忠之
2007年(平成 19 年)7月 )
保健所に接触者健診をさせないようにしたいのですが
保健所の取り調べって、司法警察職員の取り調べ同様 黙秘権ってあるのですか?
警察の取り調べでさえ黙秘する権利が刑事訴訟法で保障されています。
【転載】
積極的疫学調査における患者同意の必要性
感染症法第 15 条に基づく積極的疫学調査は必ずしも本人同意を必須とせず、
患者が調査へ 協力することについて努力義務が明記されている。しかし実際には、患者の協力が不可欠であり、 個人情報保護の観点からもその必要性を事前に説明し理解を得たうえで実施することが望ましい。
(http://www.phcd.jp/02/kenkyu/kouseiroudou/pdf/tb_tmp02_05.pdf 改正感染症法に基づく
結核の接触者健康診断の手引き
厚生労働科学研究(新興・再興感染症研究事業) 「効果的な結核対策に関する研究班」
主任研究者: (財)結核予防会結核研究所長 石川信克
分担研究 「効果的な患者発見方策に関する研究」 分担研究者: 山形県衛生研究所長 阿彦忠之
2007年(平成 19 年)7月 )
20:学校裏サイト2ちゃんねるがお送りします:2020/01/02(木) 23:11:54.761 ID:LppF6Gwy0.net
>>2
排菌なしなら接触者感染は行いません
あなたが、最近は引きこもっており他者との接触はないと言った場合、調査は行いません
排菌なしなら接触者感染は行いません
あなたが、最近は引きこもっており他者との接触はないと言った場合、調査は行いません
21:学校裏サイト2ちゃんねるがお送りします:2020/01/02(木) 23:12:42.806 ID:Rc05B2FL0.net
>>20
はえー
はえー
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